開高健記念会について
公益財団法人 開高健記念会についてご紹介します。
ご挨拶
「開高健記念会」は平成14年NPO法人として発足、一般財団との並走時期(平成23年~)を経て、平成26年8月1日、内閣府から認定を受け「公益財団法人開高健記念会」として新たに出発いたしました。開高健の文業を広く後世に伝えるべく、茅ヶ崎の「開高健記念館」(旧・開高健仕事場を市に寄贈・移管し、当会がその運営を受託)を中心に、館内での種々の企画展、外部施設での展観のプロデュース、各種講演会の開催、資料集の発行などの活動を展開してまいりました。また、公益財団法人化を機に、東京都杉並区井草の旧・開高邸に「開高健記念文庫」も開設いたしました。
本会はこのふたつの公開施設を拠点に、より多くの方々に開高健とその文学に触れ、日本文学に親しんでいただくことを基本理念に、通称は今までどおり「開高健記念会」として活動してまいります。今後ともよろしくご支援のほどお願いいたします。
- 記念館・記念文庫の運営と企画展の開催、館外展への協力
- 開高健の人と文学に関する各種講演会・セミナーの開催
- 開高文学に関する資料集、小冊子などの発行
- 各種広報ツールの充実
- 「開高健とボージョレ・ヌーボーの会」など懇親会の開催
- 公式ホームページ、SNSなどを通じての広報活動
- 生原稿・手紙・写真等資料の整理・分類・公開
- 著作権等の管理(開高健、牧羊子、開高道子の著作権や肖像権等の総合管理)
※著作権、協力クレジット等の表記は今までどおり「開高健記念会」でお願いいたします。
開高健記念会 事務局
〒167-0021 東京都杉並区井草4-8-14
Tel:03-5303-8621
Fax:03-6915-0721
組織
公益財団法人開高健記念会の組織
(令和5年12月1日現在)
代表理事 | 永山義高(理事長)
理 事 | 立松克一 | 鶴田寛之 | 平松信実 | 藤森益弘 | 三村淳 | 森敬子 | 森啓次郎
監 事 | 森章枝
評議員 | 小畑祐三郎 | 白川浩司 | 広谷直路 | 藤本和延 | 吉澤一成
実行委員 | 伊佐山秀人 | 岩渕勝弘 | 平あすか | 中谷和義 | 藤原光昭 | 星久美子
定款
公益財団法人開高健記念会 定款
第1章 総 則
第1条(名 称)
この法人は、公益財団法人開高健記念会と称する。
第2条(事務所)
1 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も、同様とする。
第3条(目 的)
この法人は、故開高健の文学作品の普遍性と多面的な活動を広く後世に伝え、顕彰するため、啓蒙、普及、支援等の活動を行い、日本文化の振興に寄与することを目的とし、その目的を資するため、次の事業を行う。
第4条(事 業)
1 この法人は、次の事業を行う。
(1)開高健記念館の運営・管理
(2)開高健記念文庫の運営・管理
(3)開高健の文学作品と活動を普及するためのセミナー等事業
(4)開高健に関する出版物等の頒布
(5)開高健に関する資料の収集、保管、研究
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第5条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
第6条(財産の種別)
1この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、その2分の1以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金取扱規程による。
第7条(基本財産の維持及び処分)
1 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものと する。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の議決を得なければならない。
第8条(財産の管理・運用)
この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産管理規程によるものとする。
第9条(事業計画及び収支予算)
1 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第10条(事業報告及び決算)
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第11条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
1 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、利害関係のある理事を除く3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様の議決を経なければならない。
第12条(会計原則等)
1 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
第13条(定 数)
1 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
2 評議員のうち1名を評議員長とする。
第14条(選任等)
1 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
(3)評議員のうちには、理事のいずれか1名と親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
3 評議員長は、評議員会において選任する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第15条(権限)
評議員は、評議員会を構成し、第18条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
第16条(任期)
1 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
第17条(報酬等)
1 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
第18条(構成及び権限)
1 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)役員等の選任及び解任
(2)役員等の報酬等並びに費用の額の決定及びその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(6)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7)前各号の定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
第19条(種類及び開催)
1 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
第20条(招 集)
1 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
第21条(招集の通知)
1 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって(電磁的方法を含む。)招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
第22条(議長)
評議員長の職務は、評議員会の議長の職を担うこととする。なお、評議員長に事故があるとき、又は評議員長が欠けたときは、その評議員会において出席した評議員の中から議長を選出する。
第23条(決議)
評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数を持って決する。
第24条(決議の省略)
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第25条(報告の省略)
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員会の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項を評議員会への報告があったものとみなす。
第26条(議事録)
1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長のほか出席した評議員及び理事のうち指名された各1名の者は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
第27条(種類及び定数)
1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上15名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、1名を一般社団・財団法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
第28条(選任等)
1 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は理事長に、業務執行理事は専務理事に就任する。
4 監事は、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)又は使用人を兼ねることができない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係があるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定めるものである理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第29条(理事の職務・権限)
1 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事の職務執行の権限は、理事会の決議により別に定める。
5 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第30条(監事の職務及び権限)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第31条(任 期)
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議 員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第27条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第32条(解任)
役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第33条(報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第2節 理事会
第34条(設置)
1 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
第35条(権限)
1 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な職務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分又は譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
第36条(種類及び開催)
1 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
第37条(招集)
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第38条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第39条(決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第40条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第41条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
第42条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名しなければならない。
第5章 定款の変更、合併及び解散等
第43条(定款の変更)
1 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
第44条(合併等)
1 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
第45条(解散)
この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
第46条(公益目的取得財産残額の帰属)
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第47条(残余財産の処分)
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする
第6章 委員会等
第48条(委員会)
1 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関しては、理事会の決議により別に定める。
第7章 賛助会員
第49条(賛助会員)
1 この法人の目的に賛同し、賛助会費を納入する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員の種類及び会費は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第8章 公告の方法
第50条(公 告)
この法人の公告は、官報に掲載する方法による。ただし、この法人の貸借対照表の公告は、定時評議員会毎にその終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。
附 則
1 この定款は、公益認定法第4条第1項に定める行政庁の認定を受けた日から施行する。
2 この定款の変更(第47条および第50条関係)は、令和3年6月21日から施行する。